
特定疾病とは、発症すると3~6ヶ月以上継続して要介護・要支援状態となる可能性が高い65歳以上に多く発症する16種類の病気のことです。
これらの病気は65歳未満の方にも多く発症されており、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められるものになります。
介護保険法施行令第二条にて、要介護認定の際の運用を容易にすることを目的に個別疾病名で記載されています。
本来は介護保険対象外の40歳以上65歳未満の第2号被保険者がこの16種類の特定疾病に該当する場合は、介護保険を適用したサービスを受けることができます。
参考
●“特定疾病の選定基準の考え方” . 厚生労働省 . https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html .

