特定疾病

特定疾病とは、発症すると3~6ヶ月以上継続して要介護・要支援状態となる可能性が高い65歳以上に多く発症する16種類の病気のことです。

これらの病気は65歳未満の方にも多く発症されており、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められるものになります。

16特定疾病

介護保険法施行令第二条にて、要介護認定の際の運用を容易にすることを目的に個別疾病名で記載されています。

本来は介護保険対象外の40歳以上65歳未満の第2号被保険者がこの16種類の特定疾病に該当する場合は、介護保険を適用したサービスを受けることができます。

1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

2.関節リウマチ

3.筋萎縮性側索硬化症

4.後縦靱帯骨化症

5.骨折を伴う骨粗鬆症

6.初老期における認知症

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

8.脊髄小脳変性症

9.脊柱管狭窄症

10.早老症

11.多系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

参考

●“特定疾病の選定基準の考え方” . 厚生労働省 . https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html .