
別表7とは、厚生労働大臣が定める「疾病」(特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等者)のことです。
別表8とは、厚生労働大臣が定める「状態等」(特掲診療料の施設基準等別表8に掲げる状態等者)のことです。
どちらも、医療保険制度・介護保険制度における訪問看護の利用に関する特例について記載されたものを指します。
通常の訪問看護は1日1回、週3日まで(1 回30分~90分以内)まで利用可能ですが、上記の別表7・8に該当する場合などには週4回以上(1日2回まで可)利用可能となります。(難病等複数回訪問看護加算)
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厚生労働大臣が定める「疾病」のことで、医療保険が優先的に適応される。
■ 末期の悪性腫瘍
■ 多発性硬化症
■ 重症筋無力症
■ スモン
■ 筋萎縮性側索硬化症
■ 脊髄小脳変性症
■ ハンチントン病
■ 進行性筋ジストロフィー症
■ パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
■ 多系統萎縮症
(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)
■ プリオン病
■ 亜急性硬化性全脳炎
■ ライソゾーム病
■ 副腎白質ジストロフィー
■ 脊髄性筋萎縮症
■ 球脊髄性筋萎縮症
■ 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
■ 後天性免疫不全症候群
■ 頚髄損傷
■ 人工呼吸器を使用している状態
(夜間無呼吸のマスク換気は除く)
厚生労働大臣が定める「状態」のことで、原則として介護保険が優先的に適応される。
■ 在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
■ 気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態
■ 在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者
■ 在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
■ 人工肛門、人工膀胱を設置している状態にある者
■ 真皮を越える褥瘡の状態にある者
■ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
※太文字は令和6年度の診療報酬改定で追加
●“訪問看護のしくみ” . 厚生労働省 . https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123638.pdf .
●“令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】” . 厚生労働省保険局医療課 . https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251538.pdf .

