訪問看護における医療保険と介護保険

訪問看護の基本的な利用回数と時間

¦利用回数:1日1回、週3日まで

¦時間:1回につき30分~90分まで

※例外として訪問回数の上限が上がる場合あり(「難病等複数回訪問加算:別表7・8に該当、特別訪問看護指示書の交付」「精神科複数回訪問加算」)

介護保険における訪問看護の対象者

1.要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)

2.40歳以上65歳未満の方のうち要支援・要介護認定を受けている16特定疾病の対象者の方(介護保険第2号被保険者)

医療保険における訪問看護の対象者

1.40歳未満の方

2.40歳以上65歳未満の方
  ※16特定疾病の対象ではない方

3.40歳以上65歳未満の方
  ※介護保険第2号被保険者ではない方

4.65歳以上の方
  ※要介護・要支援に該当しない方
  ※介護保険を利用しない方(併用×)

5.要介護・要支援認定を受けた方
  ※厚生労働省が定める疾病等(別表7
  ※精神科訪問看護が必要な方(認知症は対象外)
  ※病状の悪化等により特別看護指示書の期間内にある方

医療保険や介護保険を利用して訪問看護を開始する流れ

本人・家族による申し込み

かかりつけ医(主治医)に訪問看護を依頼し、医師が必要かどうかの判断をする

ケアマネージャー等によるケアプランの作成(組み込み)

医師が訪問看護を必要と判断した場合、連絡を受けた居宅介護支援事業所のケアマネージャー等がケアプランを作成する

主治医の「訪問看護指示書」の発行と訪問看護の介入

訪問看護ステーションはケアマネージャーから依頼のあった利用者様へ、主治医の発行する訪問看護指示書に従いサービスの介入を開始する(ケアプランに沿った訪問看護計画に基づく看護を実施)

医療保険と介護保険は原則、下記の保険が適応されます。

65歳未満の方→医療保険が適応
65歳以上の方→介護保険が適応

65歳以上の方は原則として介護保険が優先的に適応されますが、同じ65歳以上の方であっても下記の例外が存在する場合は医療保険が優先されます。
別表7に該当する65歳以上の方→医療保険が適応

参考

●“訪問看護のしくみ” . 厚生労働省 . https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123638.pdf .