こんにちは!
今回は「2025年お役立ち情報」の第5弾として、訪問看護ステーションなどを運営される皆様に対して見逃してはいけない情報を3つお届けいたします。
忘れてしまうと運営基準違反になってしまう内容や、受給できる補助金が受けられなくなってしまいます。
非常に重要な情報ですので、ぜひ最後までお付き合いいただけますと幸いです。

令和6(2024)年診療報酬改定により、訪問看護ステーションについてはオンライン請求・オンライン資格確認が導入され、令和6年12月より完全義務化されました。
すでに導入され、オンライン請求等を実施されているステーションも多いと思いますが、資格確認導入に関する補助金の申請はお済みでしょうか?
訪問看護ステーションのオンライン資格確認等導入に係る補助金申請については、「令和6年11月30日までに導入完了し、令和7年5月31日」までに申請いただければ、補助金交付の対象となります。
ちなみに補助限度額は42.9万円となります。
ただし、完全義務化後の導入が困難なため、猶予届を提出されているステーションについては、期限が異なるようです。
導入完了期限:令和6年11月30日
補助金申請期限:令和7年5月31日
導入完了期限:令和7年6月30日
補助金申請期限:令和7年9月30日
導入完了期限:令和7年12月31日
補助金申請期限:令和8年3月31日
申請期限を過ぎてしまうと、せっかくの補助金を受給できなくなってしまいます。
申請がまだお済みでない場合は、期限までに必ず申請をお済ませいただくことを強くお勧めいたします。
詳細は下記をご確認くださいませ。
2024年度診療報酬改定において、訪問看護に「訪問看護DX情報活用加算」が新設されました。
オンライン資格確認等システムが導入されることを踏まえ、 ステーションにおいて訪問時等に利用者の診療情報や薬剤情報を取得・活用して訪問看護に関する計画的な管理を行った場合、1月1回に限り50円が加算されます。
①:厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に 規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っている
②:マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えている医療DX推進の体制に関 する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪 問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示しているこ と
③:②の体制に関する事項及び質の高い 訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及 び活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示し ている
④:③の掲示事項について、ウェブサイトに掲載している
※上記③と④については2025年5月31日まで経過措置期間が設けられています
経過措置期間はもうすぐ終了となりますが、ウェブサイト等への掲載準備はお済みでしょうか?
お済みでない場合は、他のステーションのHPなどを参考にしつつ、早めの対応をされるようご案内いたします。

2024年介護報酬改定により、すべての介護サービス事業所に対して義務化されたもののうち、今回は「重要事項説明書の公開」について解説します。
サービス利用において利用者が不利益を受けないようにするには、事業所情報が適正に提示されることが必要です。
これにより、利用者に対しサービス事業所の選択に資することになります。
介護付き有料老人ホームなどでは、利用者が不利益を被った場合のダメージが大きいこともあり、行政の指導のもと重要事項説明書の公開を既に行っております。
2024年改定により、重要事項説明書の公開が「すべてのサービス事業所」に義務付けられることになりました。
運営基準に「事業所の運営規程の概要等の重要事項等については書面掲示に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表しなければならない」と明記されました。
ただ、法令上は義務化されましたが、実際の運用については1年間の経過措置期間を設け、施行から1年以内に実施すれば指導対象にはしない、ということになりました。
その経過措置期間が、2025年3月末日で終了し、4月からは完全義務化されます。
2025年度以降は、インターネット上で重要事項説明書等の確認が出来ない場合、運営基準違反として指導対象となります。
公開方法としてはウェブサイトを原則としますが、「介護サービス情報の公表システム」での公表も可としています。
これは訪問看護をはじめとした「全サービス」に適用されます。
対応を失念してしまい、運営指導などで指導対象とならないように留意しましょう。

今回は「重要事項説明書の公開義務化」「訪問看護DX情報活用加算の算定にかかる経過措置終了」「医療保険のオンライン請求・資格確認の補助金期限」について取り上げました。
冒頭にも申し上げましたが、このような重要な情報を取り逃してしまいますと、事業所の運営に支障を来たしてしまいかねません.。行政から基準違反を指摘されてしまうのもマイナスになってしまいます。
今後も、介護事業を運営される経営者や管理者、そして現場で働く皆様にとって役に立つ情報をお届けいたします。どうぞご期待ください。
今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。